犯罪被害に遭われた方が、必要な支援を安心して受けられるように。
行政書士として、法的手続きのサポートと、支援制度の活用を丁寧にお手伝いします。

事件・事故にあったら ~支援制度の活用へ~
犯罪被害者等支援の体制として、行政庁(警察庁など)や自治体(都道府県、区市町村)、民間団体など様々な相談窓口が設置されています。
犯罪被害に遭われた方やご家族の皆さまへ
突然の出来事により、心身ともに大きな負担を抱えておられることと存じます。
当事務所では、制度の活用を通じて少しでも安心と支えをお届けできるよう、丁寧に伴走いたします。
申請等のお手続きや各種相談窓口など、ご相談に応じてサポートいたします。
書類作成は全国対応
(遠方の場合やご都合に合わせてオンラインや電話でのご相談も可能です)
犯罪被害者給付制度
故意の犯罪行為により命を奪われた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに再び平穏な生活を営むことができるよう支援する制度として、犯罪被害者給付制度があります。
「犯罪被害者給付制度」や自治体の「被害者等支援制度」は、被害者や遺族の方が受けられる公的支援制度です。申請には一定の要件と書類が必要です。
行政書士ができること
行政書士は、申請書類の作成・添付資料の整理・制度の説明などを通じて、申請者の負担を軽減します。
被害の状況やご家族のご事情に応じて、必要な手続きの選定や文案の調整も行います。
ご依頼の流れ:①お問い合わせ → ②相談・打ち合わせ → ③書類作成 → ④提出支援
犯罪被害者等見舞金(東京都)
東京都の場合、殺人や傷害など故意の犯罪行為により、生命、身体に被害を受けた方のご遺族及び被害者の方が、被害後に直面する経済的な負担を軽減し、日常生活や社会生活等の早期回復を図ることができるよう、見舞金が給付される制度があります。
区市町村(東京)
中野区や杉並区など、各自治体でも、区の条例等に基づいて各種支援の制度があります。
各自治体(全国)
日本全国の各自治体でも、条例等に基づいて各種支援の制度があります。
告訴状(警察署)・告発状・被害届
書類の作成をワンストップで、またご希望に応じて、警察署への同行なども可能です。
事案に応じ、女性行政書士が中心となり、必要に応じて弁護士の紹介や、チームでの対応させていただきます。
FAQ
- Q:相談だけでも可能ですか?
A:はい、文書作成に至らなくても大丈夫です。まずはお気持ちをお聞かせください。 - Q:家族や代理人からの相談も可能ですか?
A:可能です。ご本人が話しづらい場合も、支援いたします。 - Q:弁護士との違いは?
A:行政書士は文書作成の専門家です。法的手続きが必要な場合は、弁護士をご紹介することも可能です。 - Q:制度の対象になるか分かりません。
A:状況を伺った上で、対象制度の有無を丁寧にご案内いたします。 - Q:警察への相談がまだですが、支援は受けられますか?
A:制度によっては警察の対応が前提となる場合があります。まずはご相談ください。
ご不安やご不明点がある場合も、どうぞ遠慮なくご相談ください。
ご本人だけでなく、ご家族・支援者の方からのご相談も承っております。
ご希望にあわせてお電話かメールにて折り返しご連絡いたします。
まずは内容をお伺いして、お見積りを作成しますので、ご確認いただいたうえでご検討ください。
ご検討の上、行政書士へのご依頼はせず終わっていただいても大丈夫です。正式にご依頼いただいた以後しか費用は発生いたしません。
電話・メール相談無料(対面での相談をご希望の場合:30分5,000円~ ※その後に書類作成等をご依頼いただいた場合は費用から割引いたします。)
お問い合わせ
