一六行政書士事務所

道路において工事や作業をする場合、また道路・歩道・地下道などでロケを希望する場合等には、所轄の警察署に道路使用許可申請を行います。

東京都内では道路・歩道の撮影利用を抑制している区域があります。
地域や時期ごとに事情・状況は異なりますので、ご注意ください。

街頭でのチラシ配布や、ティッシュ配りなども道路使用許可が必要になります。道路使用にも様々なケースがありますので、分からない場合などは管轄の警察署にてご確認ください。


道路使用許可申請

道路交通法では、道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されています。

このうち、道路交通法第77条第1項では、一定の要件を備えている場合、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為について、道路使用許可が必要な行為として定められています。


道路使用許可が必要な行為

警察庁HPより(道路使用許可の概要、申請手続き等)


申請に必要な書類(道路交通法施行規則第10条)

1.道路使用許可申請書 (別記様式第六;警察庁HPより

2.添付書類

 ・道路使用の場所又は区間の付近の見取図

 ・道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類


申請先

道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長の許可(道路使用の許可行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長の許可)が必要となります。

東京都内の管轄警察署は警視庁のHPから確認できます。



各種リンク

道路使用許可(警察庁)

道路使用許可(警視庁)