一六行政書士事務所

相続は、家族などが亡くなられた際に様々な手続きをする必要があります。お亡くなりになった方が遺言をしていなかった場合には、被相続人の名義の不動産や預貯金の相続をするために、「遺産分割協議書」を作成して手続を進める際に、行政書士が書類作成を行います。

遺言には、法律で定められた形式があり、「自筆証書遺言」と公証役場で作成する「公正証書遺言」等があります。
遺言は、自分の死後のために遺す最後の意思表示です。思いに添った遺言書作成のお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。

※必要に応じて、司法書士や税理士と連携して対応いたします


東京都行政書士会 行政書士が教える相続ハンドブック 👈リンクより参照いただけます