戸籍の束を、
「一枚の一覧図」に。
法定相続情報一覧図の作成から、必要書類の整理、 法務局への申出まで、相続手続のスタートをサポートします。
相続手続は、最初の
「戸籍集め」から大変です。
相続が始まると、不動産、預貯金、証券、保険など、 さまざまな手続で戸籍の提出を求められることがあります。
戸籍が何通も必要
金融機関など手続先ごとに戸籍の束を提出するのは、 思った以上に手間がかかります。
戸籍の読み取りが難しい
改製原戸籍や除籍など、古い戸籍を確認しながら 相続関係を整理する必要があります。
一覧図をどう作ればいい?
相続人の関係を整理し、法務局へ提出する 「法定相続情報一覧図」を作成する必要があります。
相続関係を「一覧図」にして
法務局に証明してもらう制度です。
戸籍の束の代わりに、一覧図を活用
法定相続情報証明制度は、被相続人の戸籍などの必要書類と 法定相続情報一覧図を法務局へ提出し、登記官による確認を受けたうえで、 認証文付きの一覧図の写しの交付を受ける制度です。
交付された一覧図の写しは、相続登記や預貯金の払戻し、 相続税の申告など、一定の相続手続に利用できます。
その後の相続手続を
スムーズに進めるために
法定相続情報一覧図の写しは、相続に関するさまざまな手続で 利用することができます。
不動産の相続登記
不動産の名義変更など、相続登記に関する手続に 利用できます。
預貯金の払戻し
金融機関での相続手続などに利用できる場合があります。
相続税の申告
相続税申告に関する手続でも利用されることがあります。
年金等の手続
一定の年金等に関する相続・遺族関係の手続にも 利用できます。
証券・その他の相続手続
提出先によって利用できる場合があります。 事前に各機関へご確認ください。
複数の手続を予定している方
相続手続が複数ある場合に、戸籍一式を何度も準備する 負担を軽減する方法の一つです。
「一覧図だけ」ではなく、
その前の準備から。
法定相続情報一覧図を作成するためには、 まず相続関係を確認するための戸籍等をそろえる必要があります。
01|戸籍等の必要書類の整理
被相続人・相続人の関係を確認し、 法定相続情報証明制度に必要となる戸籍等を整理します。
02|戸籍等の収集サポート
必要に応じて、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等の 収集をサポートします。
03|相続関係の整理
収集した戸籍等を確認し、 被相続人と相続人の関係を整理します。
04|法定相続情報一覧図の作成
戸籍等の記載内容に基づき、 法務局へ提出する法定相続情報一覧図を作成します。
05|申出書の作成
「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を作成し、 必要書類を整理します。
06|法務局への申出サポート
委任を受け、法務局への申出に必要な手続をサポートします。 郵送による申出にも対応可能です。
手続の流れ
まずはご相談・状況確認
被相続人の戸籍の状況、相続人の人数、 今後予定している相続手続などを確認します。
必要書類を整理
法定相続情報一覧図の作成・申出に必要となる 戸籍等を確認します。
戸籍等を収集・確認
必要に応じて戸籍等を収集し、 相続関係を確認します。
法定相続情報一覧図を作成
戸籍等の内容に基づいて一覧図を作成し、 申出書とあわせて提出できる状態に整えます。
法務局へ申出
必要書類をそろえて法務局へ申出を行います。 法務局による確認後、一覧図の写しが交付されます。
行政書士がお手伝いします
法定相続情報一覧図は、
「相続手続そのもの」ではありません。
一覧図で相続財産の名義変更が完了するわけではありません
法定相続情報一覧図は、戸籍等に基づいて法定相続人の関係を 明らかにするためのものです。 そのため、一覧図の交付を受けた後も、不動産、預貯金、 証券、保険など、それぞれの財産について必要な相続手続が 別途必要となります。
相続人の確定や遺産分割について争いがある場合
法定相続情報一覧図は、戸籍等から確認できる法定相続人を 一覧にする制度です。 相続人間に争いがある場合や、遺産分割について法的な紛争が 生じている場合などは、弁護士等の専門家へのご相談が 必要となる場合があります。
ご事情に応じてお見積りします。
個別お見積り
戸籍の取得状況、相続人の人数、戸籍の通数、 代襲相続の有無などにより作業量が異なるため、 お話を伺ったうえでお見積りいたします。
※戸籍等の取得にかかる実費、郵送費等が別途必要となる場合があります。
よくあるご質問
- 法定相続情報一覧図だけをお願いできますか?
- はい。すでに必要な戸籍等がそろっている場合には、 一覧図の作成・申出に必要な手続のみをご依頼いただくことも ご相談いただけます。
- 戸籍を自分で集めることはできますか?
- もちろん可能です。すでに戸籍等を取得されている場合は、 内容を確認したうえで、必要な作業だけをご依頼いただくこともできます。
- 法定相続情報一覧図を作れば、相続手続は終わりますか?
- いいえ。一覧図は相続関係を証明するための書類です。 不動産、預貯金、証券などの名義変更・解約等については、 それぞれ別途手続が必要です。
- 法務局に行く必要がありますか?
- 法定相続情報証明制度の申出は、窓口のほか郵送によることもできます。 ご依頼いただいた場合には、必要な申出手続についてサポートします。
相続手続の「最初の整理」から
お手伝いします。
「戸籍がそろっているか分からない」 「相続人が何人いるのか整理したい」 「法定相続情報一覧図を作りたい」など、 まずはお気軽にご相談ください。
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