
在留期間更新許可申請等の在留諸申請や、在留カードの記載事項変更等の手続については、地方出入国在留管理局への本人出頭が原則とされていますが、
地方出入国在留管理局長が適当と認める者について、外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能とする申請等取次制度が定められています。
当事務所では、出入国在留管理局長より与えられた申請取次行政書士の資格にて各種手続きに対応いたします。
在留資格認定証明書交付申請 | 在留資格変更許可申請 | 永住許可申請 |
在留資格取得許可申請 | 再入国許可申請 | 資格外活動許可申請 |
就労資格証明書交付申請 |
- 4月1日から在留手続等の手数料が変わります2025年4月1日から、在留資格の変更や在留期間の更新などに必要な手数料が改定されます。 ※2025年3月31…