- 戸籍証明書等の広域交付が利用できます戸籍法の一部を改正する法律(2024年3月1日施行)により、最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書等を入手できるよう…

相続手続き・遺言書作成
相続は、家族などが亡くなられた際に様々な手続きをする必要があります。お亡くなりになった方が遺言をしていなかった場合には、被相続人の名義の不動産や預貯金の相続をするために、「遺産分割協議書」を作成して手続を進める際に、行政書士が書類作成を行います。
遺言には、法律で定められた形式があり、「自筆証書遺言」と公証役場で作成する「公正証書遺言」等があります。
遺言は、自分の死後のために遺す最後の意思表示です。思いに添った遺言書作成のお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。
※必要に応じて、司法書士や税理士と連携して対応いたします
東京都行政書士会 行政書士が教える相続ハンドブック 👈リンクより参照いただけます