ADR調停手続
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条)とされており、仲裁手続や調停手続などがこれにあたります。
(出典:行政書士ADRセンター東京)
行政書士ADRセンター東京では、以下の4つの専門分野に関する調停が利用できます。
- 自転車事故に関するトラブル
- 賃貸住宅に関するトラブル
- 外国人のに関するトラブル
- ペットに関するトラブル